固定資産税が半分に!?

コーディネーターブログ

本日11月11日はポッキー&プリッツの日。

 

ポッキーといえばガッキー!

とかなんとかユルいことを書こうかと思いましたが

あまり時間的に余裕がない件があるのでそちらを書きます。

 

中小企業等経営強化法という法律がありまして、

中小企業・小規模事業者や中堅企業は「経営力向上計画認定申請書」を作成し、国の認定を受けることでいろんなメリットが得られることはご存知でしょうか?

 

そのひとつが固定資産税の特例(3年間2分の1に軽減)です。

 

固定資産税の軽減は赤字企業でもメリットあり。

ところがそのメリットを享受しようと思ったら、年内に経営力向上計画の認定を受けておく必要があるのです。

(12月31日以降に認定を受けると減税期間が2年になります。)

 

申請から認定までは約30日かかります。

まだ間に合います!グループ補助金等で最近設備投資を行った方には早めの対応をお勧めします。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

細かい要件等がありますので、詳しくはお近くの商工会議所・商工会または熊本県よろず支援拠点までお問い合わせください。

<コーディネーター 北岡 敏郎>

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