これできっと忘れない
前回の経営力向上計画ネタに引き続き、もうひとつどうしても年内に書いておかなければならない件がありまして。
経営力向上計画の認定により減税措置を受けられる範囲に「車両運搬具」は入っておりません。
運送業の皆さん残念。。。
しかし、ここであきらめる必要はなく、中小企業投資促進税制では「車両運搬具」は対象になっております!
しかししかし車両であればなんでも、というわけではなく、そこには一定の要件があるのです。
そのひとつが車両総重量。
車両総重量が何トン以上であればいいのか?
それは・・・・・
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3.5トン!
知らなかったからといってダメウーマンではありません。
コーディネーターの北岡でした。
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