有期特措法!ご存じですか?
今年の4月から有期雇用の無期転換ルールが始まります!
これは、ご存じですね。
では、有期特措法は?
ざっくり言うと、有期雇用で5年超えても無期転換権が発生しないという特例措置です。
2つあります!
1.高度の専門的知識
2.定年後の再雇用
ここで、問題となるのは、事業主は何もしなくていいかというとそうではありません!
特に2.定年後の再雇用についてお話しします。
継続雇用の高齢者の特例とは、
有期雇用特別措置法により、適切な雇用管理に関する計画(第二種計画といいます)を、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者については、無期転換申込権が発生しない、ということです。
ということは、第二種計画を作成し、労働局雇用環境・均等室(労働基準監督署でも可)に届出、認定を受けなければならないということです。
この準備できてますか?
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