会社分割 その2
コーディネーターの高野です。
会社分割についても事業譲渡と同様に債務を免れること等を目的としてなされた濫用例があり、多くの裁判例が登場していました。
従前、新設分割をする会社の債権者を保護する規定はありましたが、新設分割により新たに設立する会社に債務が承継されず、上記保護の対象とされない債権者を保護する規定はありませんでした(旧会社法810条)。平成26年の改正により立法的解決されました。保護の対象とされない債権者が詐害行為取消権を行使して会社分割の取消等を求めた訴訟の最高裁判決(平成24年10月12日)がありますので紹介します。
最高裁は、Aが平成19年に会社分割を実施、新設会社に不動産など収益性のある資産の大半を引き継ぎ、対価として新設会社の全株式を取得した事案で債権者である債権回収会社が詐害行為取消権に基づいて会社分割を取り消し、不動産の所有権移転登記の抹消を求めた事例で詐害行為取消権の適用を認めました。
この判決によれば、①会社法に会社分割が詐害行為取消権の対象となることを否定する規定がない、②債権が新設会社に移った債権者は会社分割に異議を述べられるが、もとの会社に残された債権者は保護されないと指摘し、こうした債権者は、詐害行為取消権によってその保護を図る必要性があると判示しました。
事業譲渡や会社分割によって債権の回収が困難となった方は、訴訟を提起して回収することもご検討下さい。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。